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2012-02-232012-02-202012-02-202012-02-16- 小倉支部開札報告!
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裁判所が、債務の支払が出来なくなった人などの不動産を売却し、その売却代金を支払にあてるための制度です。購入方法は入札により、誰でも自由に参加できます。購入希望者が一定期間内に裁判所に対して入札し、入札をした人の中で、一番高い価額をつけた人が落札人となります。落札人は、裁判所の指定した期日までに代金を納付すれば、裁判所の職権により所有権を取得します。
当社の不動産競売代行コンサルタントでは、物件の情報提供から物件調査、入札手続き、明渡し、住宅ローンまで一切の手続きを代行します。長年のノウハウを、顧問弁護士、司法書士のスタッフと共にご提供します。
あらゆる状況にも対応した実績をもとに、お客様の不安を解消します!

公告(資料の閲覧)
裁判所や新聞・インターネットに提示されます。地方裁判所の競売係にて物件詳細、内部写真などの資料が閲覧できます。

入札開始

入札終了

入札の流れの説明・物件の選択
お客様のご希望と当社の査定をもとに入札する物件の選択をします。

入札決定・入札価額の検討
物件の時価査定を提示し入札参加者への説明を行います。調査結果を熟慮して入札価額を決定します。

入札

開札
裁判所にて公開で開札します。

売却許可決定
裁判所から落札人に対して、売却することの許可の公告がなされます。
公告期間は1週間です。

代金納付通知
裁判所より郵便で代金納付の期限日が通知されます。

代金納付
売却許可確定後、裁判所より代金納付期限通知書が郵送されます。納付期限は、約30日の猶予があります。

登録完了
裁判所より郵便で落札人に所有権移転登記済証が送付されます。
明渡し交渉開始
空家で家財道具が残っている場合は当社で一時保管し、法的処理を行い処理します。任意での明渡が困難になった場合は、代金納付後に強制執行の手続きをします。
※明け渡し交渉は当社 及び顧問弁護士が落札人の代理人として対応いたしますので、落札人が旧所有者と直接会うことはありません。

引渡し完了
残代金納付後、家屋明渡しが済み、権利関係が全て整理されたことを確認して、物件をお引渡しします。引渡しと同時に当社の代行コンサルタントは全て終了となります。







